不用品処分をきちんと理解していますか?
そもそも処分するとはどういう事なのか、改めて考えてみました。
言葉の意味から純粋に調べると、「処分」とは「不要な物を捨てたり、他に売り払ったりすること。」(大辞林)とあります。不用だと思った物をその場所から異動させるだけでなく、その意味が示す通り、ゴミとして捨ててしまう事であり、いったん処分した物はもとに戻すことはできません。存在自体が消えてしまいます。
つまり、「処分します」と掲示のあと、「あれは必要だったんだから返してほしい」と言われても、「”○○までに処分します”と告知を無視したのだから諦めてください」と反論できます。そもそも同じものを返しようがないのです。 似たような言葉に「撤去」があります。こちらも言葉の意味としては、「構築物や物などをその場所から取り去ること」(大辞林)を指します。つまり、その場所に放置してある物を一時的に別の場所に移動することです。
身近に使用していますが…
なので、その物自体は、存在しています。「返してくれ」と言われた場合、返すことが可能です。
例えば、放置自転車を撤去する、ゴミ屋敷のゴミを処分する、など使いますよね。
この場合、放置自転車は一時保管しますので、所有者の申し出があれば返還しますが、ゴミ屋敷のゴミは完全に廃棄されます。ただし、住民や所有者への配慮を考えると、まず、「撤去し、後日処分する」という表現がトラブルにならないようです。
ちなみに、処分とは本来「物」に対して使用する言葉ですが、戦時下、ある上官が「捕虜を処分しろ」と命令したそうです。この場合「処分」=「殺人」を指していたんですね。悲しい過去の出来事ですが、当社は物も人も違いはないと考えています。
どんなご依頼品もお客様の生活を支えてきた大切な物として、その最後を看取る大切な役割だという思いをもって、回収・処分業に取り組んでいます。
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