不用品・廃品回収に関わる法律について

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不用品・廃品回収に関わる法律を学ぶ

現代は商品の消費サイクルが早く、特に電化製品の新製品、買い替えのサイクルは他の商品と比べても早いと感じます。その分引き取り・処分に関してのご依頼は多くなりました。さて、 廃品回収業者の仕事はいろいろな法律や規制が係わってきます。

お客様からTVなど電化製品の処分を依頼された事例でご説明します。

不要になったテレビの引き取りと処分の依頼

一般家庭のお客様より、不要になったテレビの引き取りと処分の依頼がありました。 ちなみに、その費用として「引取り費用」又は「リサイクル料」として料金の請求になります(各会社で名称は異なる場合がありますのでご了承ください)

同じテレビを不用品として引き取り依頼された場合でも実は二つの法律に該当すると考えられます。まず、壊れたから廃品として一般家庭から生じた不用品(ゴミ)として、「邪魔だから処分する」という意思があり処分をする場合は「一般廃棄物」の取り扱いになり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の対象になります。 一方、「自分は使わないが、まだ使える家電だから買取ってもらいリサイクルしてほしい」という考えであれば古物にあたり「古物営業法」の対象になります。

お客様の正直な気持ちとしては「どちらでもいいが、不用品が家から無くなり、安価で処分してもらうか、可能なら買い取ってくれて、処分費用がかからない、あわよくばプラスの金額になれば」というところではないでしょうか(私ならそう思うでしょう(笑))皆様はいかがでしょうか? このニーズを満たすには、一般廃棄物処理の許可と古物商の許可が必要ですね。とはいえ、多くの不用品回収業者はすべてこの基準を満たしているとは限りません。

ちまたで、軽トラックなどで「無料でテレビを回収します」と住宅地を巡回する業者がいますが、「無料」に誘われて依頼すると、許可をもたないもぐりの業者であり(業務自体はトラックと作業員がいれば成り立つため無許可の業者も横行しているのが現状です) 、荷物積み込み後に高額な費用を請求されたなどのトラブルも発生しています。 特に高齢者や体の不自由な方の弱みに付け込み、高額で不用品の運び出しや引き取り、処分をする悪徳業者の中には逮捕者も出ています。

最後に、一般廃棄物処理業の許可を得るということがどういうことかを少し具体的に説明します。例えば、糸島市の一般廃棄物を、福岡市まで運ぶ場合、両方の市長の許可(糸島市長と福岡市長の許可)が必要となります。が、実際は各市町村の廃棄物処理計画をもとに許可を出しますので、申請しても必ず許可が下りるわけではなく、実際は「一般廃棄物収集運搬業」で新規参入すること自体が非常に困難な状態です。逆に言えば、その許可をもつ業者は、不用品回収にかかわるいろいろな法律や規制を守り、基準をクリアしている信用できる業者と言えます。お客様が業者へ依頼される場合に、しっかりチェックしていただきたい点です。

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