収集運搬業者のマニフェスト制度について

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収集運搬マニフェスト

不用品回収用トラック

収集運搬業者として知っておくべきマニフェストとは

マニフェスト制度は、当社の業務にかかわる重要な制度です。言葉からして「難しそう、よくわからない」とお声も多く聞きます。言葉は知っていましたが私自身、どのような制度なのかよくわからなかったので、いろいろ調べてみました。

マニフェスト制度とは

産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されている制度です。平成2年に旧厚生省(現環境省)のもと開始され、その後改正を重ね、現在は特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるもの)だけでなく、すべての産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に義務化されています。当初は紙による複写式伝票を使っていましたが、現在は電子情報を活用する電子マニフェスト制度も導入されています。さらに排出業者の責任が強化され、中間処理を行ったあとの最終処分の確認も義務づけられています。

そもそも、産業廃棄物の排出事業者は自らの責任で最後まで適正に廃棄物を処理する必要があります。その処理を他人に委託する場合に、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、産業廃棄物と一緒に流通させます。これは産業廃棄物に関する正確な情報を伝え、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する為です。

当社はお客様から不用品を回収し、収集運搬業者として、次の処分業者に産業廃棄物を届ける立場にあります。

  1. 産業廃棄物排出事業者
  2. 収集運搬事業者
  3. 中間処分事業者
  4. 収集運搬事業者
  5. 最終処分事業者

当社から見た、紙の伝票を使う場合

①排出事業者からマニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入・交付され、廃棄物と共に収集運搬業者が受け取ります。その後署名または押印を得て後、A票を排出業者に返します。 ②収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に渡します。処分業者は署名のうえ、2枚の伝票(B1票B2票)を収集運搬業者に返します。収集運搬業者B1票を保管、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し運搬の終了を報告とします。

もちろんその後も中間処理業者が排出業者となり、当社が収集運搬、最終処分業者へ運ぶという事もあります。その際はさらに伝票のやり取りが発生します。最終処分が完了すると最初の排出業者に伝票が返り完了です なかなか複雑で面倒な作業ですが、これをきちんと運用することで、環境破壊を食い止める一助になるのです。とはいえ、できれば簡素化したい・・・というのが本音です。そこで、近年は電子マニフェスト制度を利用するよう奨励されています。

電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。関係者間における情報管理の合理化によって、「事務処理の効率化」、「データの透明性」の確保、「法令の遵守」の徹底等を図ることができると期待されています。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定を受け、電子マニフェストの運営を行っています。 収集運搬業者としての当社の位置づけは変わらないのですが、手続きが簡素化され、確実に情報の共有ができるのではないかと思っています。

まずは、排出事業者から情報処理センターへ必要な情報を登録します。当社はその登録内容に対して、運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターに運搬終了報告を行います。中間処理業者からの収集運搬に関しても同様の手続きになります。電子化の波はいろいろな場面で急速に進んでいますが、それだけでは、まだまだ完璧ではありません。お客さまからお預かりした廃棄物を適正に確実に最終処分するまでが、その過程にかかわった当社の責任でもあるという気持ちで今後も取り組んでいきたいと思います。

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