ペットに財産を残したいという方へ

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ペットに財産を残せるの?

社会の変化に伴い、高齢者だけでなく、独居の方も多く、そのような方々の生前整理をお手伝いすることも増えてきました。そのご依頼の中には愛犬などのペットを家族として可愛がっている方も多く、自分に「もしも」のことがあったときのために、ペットに遺産を遺したいと考える人いらっしゃいます。実際、孤独死されたご遺体のそばに残された愛犬や愛猫が寄り添い亡くなっている場合もあります。こういったご自身の死後、ペットの生活を心配するお客様も多く、私も生前整理のお手伝いの際にご相談を受けるここともありました。そこで、現在の日本ではどのような扱いになるのか少し調べてみました。

まず、法律上は、ペットは「物」としての扱いです。つまり相続など財産について規定した民法では「人」ではないペットに遺産を相続させることは認めていません。遺言書で愛犬に財産を一部であっても相続させるという内容は無効となります。では、どうしたらよいのか?現状は、相続人や信頼できる第三者に「ペットの面倒をみてもらうことを条件」に財産を相続、贈与することなどいくつか方法が考えられます。

負担付遺贈

「財産を遺贈する代わりにペットの面倒をみてもらう」という内容の遺言書を作ること 。具体的にペットの世話の内容を記載します。例えば、愛犬を託す場合、犬舎の有無、室内犬なのか、食事の回数や種類(ドッグフードなのか、手作りなのかなど含め)、散歩の回数、距離、ルート、予防接種、トリミング等々、多くの決め事を残すことが大切です。とはいえ、受遺者は負担付遺贈をを拒否することもできます。

また、生前条件を了承して負担付贈与を受けた受遺者であっても、遺言書の内容通りに愛犬の面倒をみてくれない可能性もあります。それを防ぐために遺言執行者を遺言で指定し、面倒を見てくれているかチェックしてもらうという方法もあります。

負担付死因贈与

「自分が死んだら、ペットの面倒をみてもらう代わりに財産を贈与する」という契約を、生前に第三者と結ぶ方法です。負担付遺贈と違い、生前に相手と契約を結ぶため双方で話し合い、世話の方法や金額など双方が納得のいく内容を決めることが可能です。 合意内容を書面に残しておきましょう。念には念をと考えられる場合はこちらも遺言執行者を指定することをお勧めします。

遺言信託

信託制度とは、他者のために、財産を預かり、一定の目的に沿って管理・運用・処分することです。つまり、ペットに遺産を残したいと考える方が、信託銀行などに財産を預け、ペットのために遺産を管理・運用・処分してもらうという制度と言えます。実際のペットのお世話などは信託銀行が行うわけではなく、遺言の中に世話人を指定し、信託銀行からペットのエサ代等飼育に関する費用や報酬を定期的に渡します。 こちらもより確実な実行を担保するために信託監督人として置くことも可能です。

まとめ

今まで考えてもいなかったことが沢山ありましたが、お客様の多様なニーズにお答えできるように研鑽を積むのはもとより、 お客様の真意に沿った片づけができる為には一見、不用品と関係のないことでも広く知識として必要だなと思いました。生前整理をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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