高齢者や専業主婦を狙う詐欺について

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高齢者や専業主婦を狙う詐欺

不用品回収用トラック

高齢者や専業主婦を狙う詐欺

送り付け商法をご存知でしょうか。先日あるお宅へ不用品引き取りに行った時のことです。結構裕福なお宅でしたが高齢の女性の独り暮らしでした。ご依頼があったのは県外に住む息子さんから「母が余計なものを買って家にため込んでいるから、処分をお願いしい」という内容でした。

お電話ではありましたが、事情を詳しく伺うと注文した覚えのない商品がどんどん送られてきて、お母様は請求書通りに支払い、受け取ってしまわれ、息子さんが気づかれた時にはすでに実家が商品であふれていたそうです。買い取り可能なものは買い取ってもらいそれ以外は処分してほしいとの事でした。何度か現場へ伺って、お母様ともしっかりお話させてもらい、ご理解いただいた後に作業をさせてもらいました。お母様もなぜ、こんなことになってしまったのかと悔やんでいらっしゃり、お気の毒でした。

送り付け商法で届いていませんか

「送り付け商法」と言われる、注文した覚えのない商品消費者に送りつけ、代金を請求するという詐欺まがいの商法の被害者です。請求書が同封されたり、代金引換郵便で送りつけたりと悪質です。多くは書籍、雑誌、ビデオ、DVD等ですが、中には高価な調度品や電化製品などもあり、1つの商品で価格は数万円程度の物がほとんどです。 法律的な側面で考えると、消費者が代金を支払わない限り売買契約は成立しません。「送り主」がその商品の所有者、ということは消費者は商品を勝手に処分ができません。

そこで特定商取引法にて「商品の購入意思がない場合、商品を受け取てから14日間経過しても送り主が引き取らなければ、消費者は商品を自由に処分してよい」と消費者を保護する内容を規定しています。この14日間は送り主に対して引き取り請求は必要なく、そのままの状態で(開封や処分をせず)保管しておきましょう。 よくある手口をご紹介します。

葬儀の忙しさに紛れて、郵便小包や代金引換郵便が送ってくる

中には故人が生前注文したように誤解させるものもあります。遺族としては疑いなく代金を払ってしまいがちなところに漬け込む商法です。

商品が届いたころからの事例

商品が届いたころに、請求の電話をかけてきて、専門の業者が「自宅まで取立てに行く」や「法的措置をとる」、「注文の記録がある」など、大声で脅したり、という事例もあります。 独り暮らしの高齢者など経済弱者を狙った卑劣な犯罪ですね。年々こういった商法の被害者が増加し、当社への引き取り依頼も増えています。

まとめ

頼んだ覚えがない商品が送ってきたら・・・受け取らないこと、もし受け取ってしまっても開封せず保管して、14日以上たった場合は処分するということを覚えておいて下さい。 もちろん処分には、不用品回収の専門家として当社がお力になりますのでお気軽にご相談ください。

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