ペット死亡について

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ペットが亡くなったとき・・・どうしますか?

ペットが亡くなったとき遺体はどうしたらよいの? ペットは特殊な動物を除き、多くは人間よりも寿命が短いものです。どんなに可愛がってもどんなに栄養や運動に気をつけていても、ほとんどのペットは飼い主よりも先に亡くなります。悲しみも癒えない間に、動かなくなったペットをどうするのか?個人の考え方によってもいろいろな方法があると思いますが、今回は法律的な視点からコラムを書きたいと思います。

日本の法律では人間以外の動物はすべて「物(ブツ)」となり、ペットの所有権は飼い主にあり、死亡すれば、廃棄物として「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」の適応を受け、一般廃棄物として処理されます。 廃棄物には①産業廃棄物と②一般廃棄物(産業廃棄物以外)があり、その定義は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう」(2条1項)とされています。

さらに、2項以下では、産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で指定する廃棄物に限られる。」と決められており、一般廃棄物はそれ以外の廃棄物とされています。法律に動物の死体は廃棄処分すべきものである明記してあることになります。

よって、自治体などで回収されたペットの遺体も一般ごみとして処理されます。もちろん廃棄物回収業者としては業務としてお受けしますが、個人的な心情としては、命あるもの、ましてやペットとして家族として一緒に過ごしてきた動物を一般廃棄物と言われるのは悲しい気持ちになりますが、現行法ではこのような対応になります。

他の方法はないの?

仮に、土葬する場合(昔の日本では人間も土葬されていましたし、私の幼い時は自分の家の土地にハムスターやーやウサギ、ネコ、犬などペットを埋葬することは普通の光景でした)、ご自身の私有地であれば、犬や猫の場合、1m~2mの深さの穴を掘り土葬することは可能です。ただし、近隣の住宅への影響や水辺や畑など汚染する可能性はないかなど公衆衛生上の問題も考え埋葬場所を選ばなければなりません。

もちろん他人の所有地や公用地に埋葬したり、河川や海に投棄すると不法投棄になり処罰の対象になります。近年のペットブームやペットは家族であるという考え方から、人間と同じように火葬し埋葬するケースも増えていますのでそういう施設を探されるのもよいと思います。当社は埋葬の業者ではありませんが、ペットの使っていた家やソファーなどの引き取りを含め、お客様のいろいろなご相談にも親身に対応させていただきます。

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